建築基準法

建築基準法 附則(令和八年五月二七日法律第二三号) 抄

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附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第五条の規定
公布の日
二
第一条の規定(都市再生特別措置法第三十六条の五の改正規定、同法第四十五条の二第一項の改正規定、同法第四十五条の六第一項及び第二項の改正規定、同法第四十五条の八第二項の改正規定、同法第四十五条の十三第一項ただし書の改正規定、同法第四十五条の十四第一項の改正規定、同法第四十五条の二十一第一項の改正規定、同法第四十六条第三項第二号の改正規定(「者)」を「者(当該仮換地として指定された土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を含み、当該従前の土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を除く。))」に改める部分に限る。)、同条第十四項第四号の改正規定、同条第二十五項の改正規定、同条第二十四項の改正規定、同法第七十三条第一項の改正規定(「第四十六条第二十四項」を「第四十六条第二十八項」に改める部分を除く。)、同法第七十四条第一項の改正規定(「第四十六条第二十五項」を「第四十六条第二十九項」に改める部分を除く。)、同法第八十一条第十項の改正規定並びに同法第百九条の四第一項の改正規定(「第八十一条第十項」を「第八十一条第十一項」に改める部分を除く。)に限る。)、第二条の規定(建築基準法第六十九条の改正規定、同法第七十条第三項ただし書の改正規定、同法第七十四条の二第一項及び第二項の改正規定、同法第七十五条の二第二項ただし書の改正規定並びに同法第九十七条の五第一項の改正規定に限る。)、第三条の規定(土地区画整理法第六条第六項の改正規定及び同法第九十五条第四項の改正規定を除く。)、第六条の規定(都市再開発法第二条の二第一項の改正規定、同法第三条第一号及び第二号ニの改正規定、同法第七条の四第一項の改正規定、同法第七条の八の改正規定並びに同法第七十条の二第二項第二号の改正規定を除く。)及び第七条の規定(景観法第八十一条第一項の改正規定、同法第八十五条第一項及び第二項の改正規定並びに同法第八十七条第二項の改正規定に限る。)並びに附則第七条から第十三条までの規定、附則第十四条の規定(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第四十七条第一項の改正規定を除く。)及び附則第十五条から第十七条までの規定
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

(政令への委任)

第五条

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。