建築基準法

建築基準法 附則(令和五年六月一六日法律第六三号) 抄

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附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条及び第二条の規定並びに附則第七条、第十九条及び第二十条の規定
公布の日

(罰則に関する経過措置)

第六条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第七条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。