建築基準法

建築基準法 附則(令和五年六月一六日法律第五八号) 抄

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附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
略
三
第七条の規定並びに附則第四条、第六条、第八条から第十四条まで、第十六条から第十九条まで及び第二十一条から第二十三条までの規定
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

(建築基準法の一部改正に伴う経過措置)

第四条

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に第七条の規定による改正前の建築基準法(以下この条において「旧建築基準法」という。)第五条第一項の建築基準適合判定資格者検定に合格した者(建築基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百号)附則第二条第二項の規定により建築基準適合判定資格者検定に合格した者とみなされた者を含む。)は、第七条の規定による改正後の建築基準法(以下この条において「新建築基準法」という。)第七十七条の五十八第一項に規定する者とみなす。
2
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に旧建築基準法第七十七条の五十八第一項の登録を受けている者は、新建築基準法第七十七条の五十八第二項の一級建築基準適合判定資格者登録簿への同条第一項の登録を受けている者とみなす。
3
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に存する旧建築基準法第七十七条の五十八第二項の規定による建築基準適合判定資格者登録簿は、新建築基準法第七十七条の五十八第二項の規定による一級建築基準適合判定資格者登録簿とみなす。

(政令への委任)

第五条

前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。