建築基準法建築基準法 附則(令和三年五月二六日法律第四四号) 抄この附則は、e-Gov掲載データで「抄」とされている収録範囲を掲載しています。 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 ← 建築基準法 附則(令和三年五月一〇日法律第三一号) 抄建築法規一覧へ戻る建築基準法 附則(令和四年五月二〇日法律第四四号) 抄 →