建築基準法建築基準法 附則(平成三〇年五月三〇日法律第三三号) 抄この附則は、e-Gov掲載データで「抄」とされている収録範囲を掲載しています。 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ← 建築基準法 附則(平成三〇年四月二五日法律第二二号) 抄建築法規一覧へ戻る建築基準法 附則(平成三〇年六月二七日法律第六七号) 抄 →