建築基準法建築基準法 附則(平成二五年五月二九日法律第二〇号) 抄この附則は、e-Gov掲載データで「抄」とされている収録範囲を掲載しています。 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ← 建築基準法 附則(平成二四年八月二二日法律第六七号) 抄建築法規一覧へ戻る建築基準法 附則(平成二五年六月一四日法律第四四号) 抄 →