建築基準法
建築基準法 附則(平成一八年六月二一日法律第九二号) 抄
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附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第三条、第四条並びに附則第五条から第七条まで及び第十一条の規定
公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
二
次条の規定
公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
(準備行為)
第二条
第一条の規定による改正後の建築基準法(以下「新基準法」という。)第十八条の二第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、新基準法第七十七条の三十五の二から第七十七条の三十五の四まで、第七十七条の三十五の五第一項並びに第七十七条の三十五の九第一項及び第二項の規定の例により行うことができる。
2
新基準法第二十条又は同条に基づく命令の規定に基づき国土交通大臣がする認定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、新基準法第六十八条の二十六の規定の例により行うことができる。
(建築基準法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
新基準法第六条第四項(新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第六条第五項から第十二項まで若しくは同条第十三項(新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第六条の二第三項から第八項まで若しくは同条第九項(新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の三(第三項及び第七項を除き、新基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第七条の四(第二項、第六項及び第七項を除き、新基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第十八条第三項若しくは第十二項(これらの規定を新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第四項から第十一項まで若しくは同条第十七項から第二十一項まで(これらの規定を新基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後に新基準法第六条第一項若しくは第六条の二第一項(これらの規定を新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は新基準法第十八条第二項(新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物について適用し、この法律の施行前に第一条の規定による改正前の建築基準法(以下「旧基準法」という。)第六条第一項若しくは第六条の二第一項(これらの規定を旧基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は旧基準法第十八条第二項(旧基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物については、なお従前の例による。
2
この法律の施行の際現に旧基準法第六条の二第一項(旧基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第七条の二第一項(旧基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による指定を受けている者は新基準法第六条の二第一項(新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の二第一項(新基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けた者と、旧基準法第七十七条の五十八第一項の登録を受けている者は新基準法第七十七条の五十八第一項の登録を受けた者とみなす。
3
この法律の施行の際現に旧基準法第六条の二第一項又は第七条の二第一項の規定による指定を受けている者に対する新基準法第七十七条の三十五第一項又は第二項の規定による指定の取消しその他の監督上の処分に関しては、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
4
この法律の施行の際現に旧基準法第七条の三第一項(旧基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき旧基準法第二条第三十二号に規定する特定行政庁が指定している特定工程(新基準法第七条の三第一項第一号の政令で定める工程に該当するものを除く。)は、新基準法第七条の三第一項第二号の規定に基づき新基準法第二条第三十三号に規定する特定行政庁が指定した工程とみなす。
5
この法律の施行の際現に旧基準法第七条の三第六項(旧基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき旧基準法第二条第三十二号に規定する特定行政庁が指定している特定工程後の工程(新基準法第七条の三第六項(新基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める特定工程後の工程に該当するものを除く。)は、新基準法第七条の三第六項(新基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき新基準法第二条第三十三号に規定する特定行政庁が指定した特定工程後の工程とみなす。
6
新基準法第十二条第七項及び第八項(これらの規定を新基準法第八十八条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後にされた新基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定による処分並びに新基準法第十二条第一項及び第三項の規定による報告について適用し、旧基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定による処分並びに旧基準法第十二条第一項及び第三項の規定による報告については、なお従前の例による。
7
この法律の施行前にされた申請に係る新基準法第七十七条の十八第一項に規定する指定又は新基準法第七十七条の二十二第一項の認可については、新基準法第七十七条の十八第三項(新基準法第七十七条の二十二第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
8
この法律の施行の際現に旧基準法第七十七条の五十八第一項の登録を受けている者に対する新基準法第七十七条の六十二第一項又は第二項の規定による登録の消除その他の監督上の処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
9
この法律の施行前にされた旧基準法第七十七条の六十二第一項又は第二項の規定による処分については、新基準法第七十七条の六十二第三項の規定は、適用しない。
(政令への委任)
第七条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第八条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第四条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
