建築基準法

建築基準法 附則(平成一六年六月一八日法律第一一一号) 抄

この附則は、e-Gov掲載データで「抄」とされている収録範囲を掲載しています。

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、景観法(平成十六年法律第百十号)の施行の日から施行する。 ただし、第一条中都市計画法第八条、第九条、第十二条の五及び第十三条の改正規定、第三条、第五条、第七条から第十条まで、第十二条、第十六条中都市緑地法第三十五条の改正規定、第十七条、第十八条、次条並びに附則第四条、第五条及び第七条の規定は、景観法附則ただし書に規定する日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第五条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第六条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。