建築基準法建築基準法 附則(平成一四年四月五日法律第二二号) 抄この附則は、e-Gov掲載データで「抄」とされている収録範囲を掲載しています。 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ← 建築基準法 附則(平成一二年六月二日法律第一〇六号) 抄建築法規一覧へ戻る建築基準法 附則(平成一四年七月一二日法律第八五号) 抄 →