建築基準法

建築基準法 附則(昭和五八年五月二〇日法律第四四号) 抄

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附 則

(施行期日)

1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

4
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。