建築基準法建築基準法 附則(昭和五〇年七月一一日法律第五九号) 抄この附則は、e-Gov掲載データで「抄」とされている収録範囲を掲載しています。 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 ← 建築基準法 附則(昭和五〇年七月一日法律第四九号) 抄建築法規一覧へ戻る建築基準法 附則(昭和五〇年七月一六日法律第六六号) 抄 →