建築基準法

建築基準法 附則(昭和三九年七月九日法律第一六〇号) 抄

この附則は、e-Gov掲載データで「抄」とされている収録範囲を掲載しています。

附 則

(施行期日)

1
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。