建築基準法

建築基準法 第三十五条の三(無窓の居室等の主要構造部)

第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備

(無窓の居室等の主要構造部)

第三十五条の三

政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。 ただし、別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途に供するものについては、この限りでない。