建築基準法
建築基準法 第三十五条の三(無窓の居室等の主要構造部)
第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備
(無窓の居室等の主要構造部)
第三十五条の三
政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。
ただし、別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途に供するものについては、この限りでない。
建築基準法
第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備
(無窓の居室等の主要構造部)