建築基準法建築基準法 附則(昭和二六年一二月二四日法律第三一八号) 抄この附則は、e-Gov掲載データで「抄」とされている収録範囲を掲載しています。 附 則 1 この法律は、公布の日から施行する。 ← 建築基準法 附則(昭和二六年六月九日法律第二二〇号)建築法規一覧へ戻る建築基準法 附則(昭和二七年五月三一日法律第一六〇号) 抄 →