建築基準法建築基準法 第九十二条の二(許可の条件)第六章 雑則 (許可の条件) 第九十二条の二 この法律の規定による許可には、建築物又は建築物の敷地を交通上、安全上、防火上又は衛生上支障がないものとするための条件その他必要な条件を付することができる。 この場合において、その条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。 ← 建築基準法 第九十二条(面積、高さ及び階数の算定)建築法規一覧へ戻る建築基準法 第九十三条(許可又は確認に関する消防長等の同意等) →