建築基準法建築基準法 第八十三条(条例への委任)第五章 建築審査会 (条例への委任) 第八十三条 この章に規定するものを除くほか、建築審査会の組織、議事並びに委員の任期、報酬及び費用弁償その他建築審査会に関して必要な事項は、条例で定める。 この場合において、委員の任期については、国土交通省令で定める基準を参酌するものとする。 ← 建築基準法 第八十二条(委員の除斥)建築法規一覧へ戻る建築基準法 第八十四条(被災市街地における建築制限) →