建築基準法
建築基準法 第八十条(委員の欠格条項)
第五章 建築審査会
(委員の欠格条項)
第八十条
次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
一
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二
拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
