建築基準法
建築基準法 第七十七条の六十
第四章の三 建築基準適合判定資格者等の登録 / 第一節 建築基準適合判定資格者の登録
第七十七条の六十
国土交通大臣は、心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものについては、第七十七条の五十八第一項の登録をしないことができる。
建築基準法
第四章の三 建築基準適合判定資格者等の登録 / 第一節 建築基準適合判定資格者の登録