建築基準法

建築基準法 第七十七条の四十八(監督命令)

第四章の二 指定建築基準適合判定資格者検定機関等 / 第四節 指定認定機関等

(監督命令)

第七十七条の四十八

国土交通大臣は、認定等の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定認定機関に対し、認定等の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。