建築基準法

建築基準法 第七十七条の四十四(認定等の義務)

第四章の二 指定建築基準適合判定資格者検定機関等 / 第四節 指定認定機関等

(認定等の義務)

第七十七条の四十四

指定認定機関は、認定等を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認定等を行わなければならない。