建築基準法

建築基準法 第七十七条の三十六(指定)

第四章の二 指定建築基準適合判定資格者検定機関等 / 第四節 指定認定機関等

(指定)

第七十七条の三十六

第六十八条の二十四第一項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)は、認定等を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者を除く。)の申請により行う。
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前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める区分に従い、認定等の業務を行う区域(以下この節において「業務区域」という。)を定めてしなければならない。