建築基準法
建築基準法 第七十七条の三十五の五(指定の公示等)
第四章の二 指定建築基準適合判定資格者検定機関等 / 第三節 指定構造計算適合性判定機関
(指定の公示等)
第七十七条の三十五の五
国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下この節及び第百条において「指定構造計算適合性判定機関」という。)の名称及び住所並びに業務区域を公示しなければならない。
2
指定構造計算適合性判定機関は、その名称又は住所を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その指定をした国土交通大臣又は都道府県知事(以下この節において「国土交通大臣等」という。)にその旨を届け出なければならない。
3
国土交通大臣等は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
