建築基準法

建築基準法 第四十一条の二(適用区域)

第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途 / 第一節 総則

(適用区域)

第四十一条の二

この章(第八節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。