建築基準法建築基準法 第一条(目的)第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。 建築法規一覧へ戻る建築基準法 第二条(用語の定義) →