建築基準法
建築基準法 第七十七条の三十五の二(指定)
第四章の二 指定建築基準適合判定資格者検定機関等 / 第三節 指定構造計算適合性判定機関
(指定)
第七十七条の三十五の二
第十八条の二第一項の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)は、構造計算適合性判定の業務を行おうとする者の申請により行う。
2
前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務を行う区域(以下この節において「業務区域」という。)を定めてしなければならない。
3
国土交通大臣は、指定をしようとするときは、あらかじめ、業務区域を所轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない。
