附則

附 則 平成二三年三月三〇日政令第四六号

2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索

附 則

(施行期日)
1
この政令は、平成二十三年五月一日から施行する。 ただし、第百三十八条第一項の改正規定は、同年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2
この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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