附則
附 則 平成一七年七月二一日政令第二四六号
2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成十七年十二月一日から施行する。
ただし、第三十二条第一項第二号及び第三項の改正規定は、平成十八年二月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の建築基準法施行令(以下「新令」という。)第百十二条第十四項各号、第百二十六条の二第二項、第百二十九条の十三の二第三号、第百三十六条の二第一号、第百三十七条の十四第三号ロ及び第百四十五条第一項第二号の規定による国土交通大臣の認定並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、新令の例によりすることができる。
