附則

附 則 平成一七年五月二七日政令第一九二号

2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索

附 則

(施行期日)

第一条

この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年六月一日。附則第四条において「施行日」という。)から施行する。
(建築基準法第六十八条の二第一項等の規定に基づく条例に関する経過措置)

第二条

この政令の施行の際現に効力を有する建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第六十八条の二第一項の規定に基づく条例が第一条の規定による改正後の建築基準法施行令(以下この条及び次条において「新令」という。)第百三十六条の二の五に規定する基準に適合しないこととなる場合における同項の規定による制限に係る基準については、平成十八年五月三十一日以前において新令第百三十六条の二の五に規定する基準に従い当該条例の改正が行われるまでの間に限り、なお従前の例による。

第三条

この政令の施行の際現に効力を有する法第六十八条の九第一項の規定に基づく条例が新令第百三十六条の二の九に規定する基準に適合しないこととなる場合における同項の規定による制限に係る基準については、平成十八年五月三十一日以前において新令第百三十六条の二の九に規定する基準に従い当該条例の改正が行われるまでの間に限り、なお従前の例による。
(公共事業の施行等による敷地面積の減少についての法第三条等の規定の準用に係る規定の適用に関する経過措置)

第四条

改正法第一条の規定による改正後の法第八十六条の九の規定は、施行日以後に同条第一項各号に掲げる事業の施行により建築物の敷地面積が減少した場合について適用するものとし、施行日前に同項各号に掲げる事業の施行により建築物の敷地面積が減少した場合については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)

第五条

この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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