附則
附 則 平成一二年四月二六日政令第二一一号
2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索
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附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百号)の施行の日(平成十二年六月一日)から施行する。
(高さが六十メートルを超える建築物に関する経過措置)
第二条
この政令の施行前に改正前の建築基準法施行令第八十一条の二の規定により建設大臣が認める構造計算により構造耐力上安全であることが確かめられた建築物の構造方法は、改正後の建築基準法施行令第三十六条第四項の規定による建設大臣の認定を受けているものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
