附則

附 則 平成六年八月二六日政令第二七八号

2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索

附 則

(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第三十一条の改正規定及び次項の規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
(特定行政庁が衛生上の効果があると認めた改良便槽に関する経過措置)
2
第三十一条の改正規定の施行前に改正前の建築基準法施行令第三十一条ただし書の規定により特定行政庁が同条各号に定める構造の改良便槽と同等以上に衛生上の効果があると認めた改良便槽は、改正後の建築基準法施行令第三十一条の建設大臣が定める基準に適合する改良便槽とみなす。
(特定行政庁が避難上及び延焼防止上支障がないと認めた建築物に関する経過措置)
3
この政令の施行前に改正前の建築基準法施行令第百十四条第三項第三号の規定により特定行政庁が避難上及び延焼防止上支障がないと認めた建築物は、改正後の建築基準法施行令第百十四条第三項第三号の国土交通大臣が定める基準に適合する建築物とみなす。
(罰則に関する経過措置)
4
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

施行令一覧へ戻る