附則
附 則 昭和六二年一〇月六日政令第三四八号
2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索
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附 則
(施行期日)
1
この政令は、建築基準法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第六十六号)の施行の日(昭和六十二年十一月十六日)から施行する。
ただし、第百十四条第二項の改正規定は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
