附則

附 則 昭和四九年六月一〇日政令第二〇三号

2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索

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附 則

(施行期日)

第一条

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第二百九条の七から第二百九条の十二までを削る改正規定、第二百十条から第二百十条の九まで及び第二百十条の十三第一項の改正規定、第二百十条の十九及び第二百十条の二十に係る改正規定、附則第四条及び第五条に係る改正規定、附則第六条の次に一条を加える改正規定並びに次条から附則第二十二条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。

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