本則

第百三十七条の四の二

2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索

(石綿関係)

第百三十七条の四の二

法第三条第二項の規定により法第二十八条の二(同条第一号及び第二号に掲げる基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれにも該当する増築又は改築に係る部分とする。
一
増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の二分の一を超えないものであること。
二
増築又は改築に係る部分が法第二十八条の二第一号及び第二号に掲げる基準に適合するものであること。
三
増築又は改築に係る部分以外の部分が、建築材料から石綿を飛散させるおそれがないものとして石綿が添加された建築材料を被覆し又は添加された石綿を建築材料に固着する措置について国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。

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