本則

第百三十五条の二十一

2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索

(建蔽率の制限の緩和に当たり建築物から除かれる部分)

第百三十五条の二十一

法第五十三条第四項の政令で定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。
一
軒、ひさし、ぬれ縁及び国土交通省令で定める建築設備
二
建築物の地盤面下の部分
三
高さが二メートル以下の門又は塀

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