施行令一覧へ戻る本則第百三十五条の十六2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索施行令内を検索検索 (容積率の算定の基礎となる延べ面積に昇降路の部分の床面積を算入しない昇降機) 第百三十五条の十六 法第五十二条第六項第一号の政令で定める昇降機は、エレベーターとする。 ← 第百三十五条の十五第百三十五条の十七 →施行令一覧へ戻る