本則

第百三十条の九の三

2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索

(田園住居地域内に建築してはならない建築物)

第百三十条の九の三

法別表第二(ち)項第二号(法第八十七条第二項又は第三項において法第四十八条第八項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、農産物の乾燥その他の農産物の処理に供する建築物のうち著しい騒音を発生するものとして国土交通大臣が指定するものとする。

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