本則
第百三十条の五の三
2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索
(第一種中高層住居専用地域内に建築することができる店舗、飲食店等の建築物)
第百三十条の五の三
法別表第二(は)項第五号(法第八十七条第二項又は第三項において法第四十八条第三項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一
前条第二号から第五号までに掲げるもの
二
物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。)又は飲食店
三
銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗
