施行令一覧へ戻る本則第百二十九条の十四2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索施行令内を検索検索 (設置) 第百二十九条の十四 法第三十三条の規定による避雷設備は、建築物の高さ二十メートルをこえる部分を雷撃から保護するように設けなければならない。 ← 第百二十九条の十三の三第百二十九条の十五 →施行令一覧へ戻る