本則
第百十五条の四
2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索
(自動車車庫等の用途に供してはならない準耐火建築物)
第百十五条の四
法第二十七条第三項(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定により政令で定める準耐火建築物は、第百九条の三第一号に掲げる技術的基準に適合するもの(同条第二号に掲げる技術的基準に適合するものを除く。)とする。
本則
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