本則

第九十五条

2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索

(木材)

第九十五条

木材の繊維方向の材料強度は、次の表の数値によらなければならない。 ただし、第八十二条の五第二号の規定によつて積雪時の構造計算をするに当たつては、同表の数値に〇・八を乗じて得た数値としなければならない。
材料強度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)
圧縮 引張り 曲げ せん断
Fc Ft Fb Fs
この表において、Fc、Ft、Fb及びFsは、それぞれ第八十九条第一項の表に規定する基準強度を表すものとする。
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第八十九条第二項及び第三項の規定は、木材の材料強度について準用する。

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