本則

第八十条

2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索

(無筋コンクリート造に対する第四節及び第六節の規定の準用)

第八十条

無筋コンクリート造の建築物又は無筋コンクリート造とその他の構造とを併用する建築物の無筋コンクリート造の構造部分については、この章の第四節(第五十二条を除く。)の規定並びに第七十一条(第七十九条に関する部分を除く。)、第七十二条及び第七十四条から第七十六条までの規定を準用する。

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