本則
第六十五条
2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索
(圧縮材の有効細長比)
第六十五条
構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材(圧縮力を負担する部材をいう。以下同じ。)の有効細長比は、柱にあつては二百以下、柱以外のものにあつては二百五十以下としなければならない。
本則
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