本則

第六十五条

2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索

(圧縮材の有効細長比)

第六十五条

構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材(圧縮力を負担する部材をいう。以下同じ。)の有効細長比は、柱にあつては二百以下、柱以外のものにあつては二百五十以下としなければならない。

施行令一覧へ戻る