施行令一覧へ戻る本則第六十二条の七2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索施行令内を検索検索 (帳壁) 第六十二条の七 補強コンクリートブロツク造の帳壁は、鉄筋で、木造及び組積造(補強コンクリートブロツク造を除く。)以外の構造耐力上主要な部分に緊結しなければならない。 ← 第六十二条の六第六十二条の八 →施行令一覧へ戻る