本則

第五十五条

2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索

(壁の厚さ)

第五十五条

組積造の壁の厚さ(仕上材料の厚さを含まないものとする。以下この節において同じ。)は、その建築物の階数及びその壁の長さ(前条第二項の壁の長さをいう。以下この節において同じ。)に応じて、それぞれ次の表の数値以上としなければならない。
建築物の階数 壁の長さ 五メートル以下の場合 五メートルをこえる場合
(単位 センチメートル) (単位 センチメートル)
 
階数が二以上の建築物 三〇 四〇
階数が一の建築物 二〇 三〇
2
組積造の各階の壁の厚さは、その階の壁の高さの十五分の一以上としなければならない。
3
組積造の間仕切壁の壁の厚さは、前二項の規定による壁の厚さより十センチメートル以下を減らすことができる。 ただし、二十センチメートル以下としてはならない。
4
組積造の壁を二重壁とする場合においては、前三項の規定は、そのいずれか一方の壁について適用する。
5
組積造の各階の壁の厚さは、その上にある壁の厚さより薄くしてはならない。
6
鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物における組積造の帳壁は、この条の規定の適用については、間仕切壁とみなす。

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