本則

第五十四条

2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索

(壁の長さ)

第五十四条

組積造の壁の長さは、十メートル以下としなければならない。
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前項の壁の長さは、その壁に相隣つて接着する二つの壁(控壁でその基礎の部分における長さが、控壁の接着する壁の高さの三分の一以上のものを含む。以下この節において「対隣壁」という。)がその壁に接着する部分間の中心距離をいう。

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