施行令一覧へ戻る本則第四十四条2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索施行令内を検索検索 (はり等の横架材) 第四十四条 はり、けたその他の横架材には、その中央部附近の下側に耐力上支障のある欠込みをしてはならない。 ← 第四十三条第四十五条 →施行令一覧へ戻る