施行令一覧へ戻る本則第四十一条2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索施行令内を検索検索 (木材) 第四十一条 構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない。 ← 第四十条第四十二条 →施行令一覧へ戻る